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【お願い】完了検査時の敷地内通路等幅員確保について(設備機器関係)

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2025/07/30

設計者・工事監理者・施工者 各位
 共同住宅、長屋、児童福祉施設、店舗などの「敷地内通路」(令第128条、条例)や
 「廊下」(令第119条)にAC室外機、給湯器等が設置され、
 完了検査時に有効幅員不足が発見されるケースが発生しています。
 ★検査済証交付は機器の移設、幅員確保後となりますので十分にご留意下さい。
 こうした事象を防止するため、設計者様におかれましては確認申請の「配置図」(通路幅)、
 「平面図」(廊下幅)に機器を明示して有効幅員に支障がないか、
 慎重にご確認頂きますようお願い申し上げます。