2025/08/25
お客様各位
◆計画の変更について
確認済証交付後に計画を変更する場合は、当該施工前に次の手続きが必要です。
1)計画変更確認申請(規則第3条の2に該当しない変更)
2)軽微な変更説明書(規則第3条の2該当の場合。検査申請までに提出)
※都市計画法や建築基準法の許可等を受けている場合若しくは調整区域内である場合には
計画変更確認申請などの提出前に必要な手続きを行って下さい。
◆建築物省エネ法について
省エネ基準適合に関しても計画を変更する場合(仕様基準⇒性能基準など)は
1)新たに省エネ適合判定を取得する
2)省エネ適判通知の交付を受けた計画の変更であれば
省エネ軽微(ルートAまたはB)若しくは「軽微変更該当証明」(ルートC)の提出
3)設計評価等を利用している場合は当該変更申請
などが完了検査申請までに必須となります。
◆変更があっても必要な手続きがなされていない場合
現場で中間、完了検査を実施しても合格証、検査済証の交付が出来ません。
必ず必要な手続きを終了させた上で検査申請をご提出下さい。
また完了検査で変更内容について「追加説明書」提出をお求めする場合がありますが、
この場合も必要な法適合審査、省エネ基準適合の確認等を行う必要がありますので
検査済証の交付までに相当の日数が必要となることもご理解下さい。
◆仮使用認定について
法改正により2階建住宅等であっても検査済証交付までは使用制限が適用されます。
仮使用認定をご予定のお客様は仮使用希望時期の遅くとも一か月前までには
認定申請に関するご相談、申請等を行って頂くようお願い致します。